墓じまいをお考えの方へ|富士宮市にある妙善寺は永代供養や樹木層などの様々なニーズに対応したお寺です。

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墓じまいをお考えの方へ

お墓の跡継ぎがいない場合の対処法

これまでの日本では、お墓は先祖代々と受け継がれていくのが当たり前というところがありましたが、少子化や核家族化など家族の形が昔とは大きく変わってきた現代では、残念ながらそれが困難なケースも少なくありません。子供がいなかったり、いても遠方に暮らしていたりという理由からお墓を継いでもらえない場合、どうしたらよいのでしょうか。その対処法について詳しく解説していきます。

お墓の跡継ぎがいないとどうなる?

少子化や核家族化、都心部への人口集中といったさまざまな理由により、お墓の継承ができない事例が増えています。
お墓というのは、例えそれが先祖代々続いてきたものであっても、相続人(継承)がいなくなった場合には、永代使用権が取り消され「無縁墓」とみなされるのが一般的です。
永代使用権が取り消されるまでの期間は墓地によっても異なりますが、無縁墓になると遺骨は墓地の管理者によって合祀され、暮石も全て撤去されてしまうため、お墓自体がなくなってしまうのです。

無縁墓にならないために事前にできること

お墓というのは故人を偲ぶことができる大切な場所ですから、
無縁墓になることだけは何としても避けたいものです。
では、実際にお墓の相続人(継承)がいなかった場合には、どのような対策が可能なのでしょうか。

その一

墓じまいを行う

お墓の跡継ぎがいない場合に、永代使用していたお墓を撤去し、更地に戻して寺院や墓地に返却します。これを「墓じまい」と言い、お墓から取り出した遺骨は散骨や永代供養塔での合葬などでしっかりと供養します。ただし、墓じまいをしてしまうと、その後のお墓参りができなくなってしまうため、慎重に検討する必要があるでしょう。

その二

永代供養墓に移す

永代供養墓というのは、合祀墓、合葬墓、共同墓などとも呼ばれているもので、継承者に代わってお寺が責任を持って供養をしてくれるお墓のことです。永代供養墓に遺骨を移す場合には、もともとの墓地を解体する費用と、永代供養費が別途必要になります。

その三

お墓の継承者を考える

墓じまいをしたり、永代供養墓に移したりすることを検討する前に、お墓の継承者をもう一度よく考えてみることも大切です。お墓の継承者になれるのは、子供や配偶者、親族などの血縁関係にある人たちだけではありません。そのお墓の名義人が遺言や口頭などで指定すれば、友人などでも継承者にすることが可能です。

その四

お墓の管理費を数十年分まとめて事前に支払う

永代使用権は、あるそのお墓の管理費が一定期間支払われなかった場合には取り消されてしまいます。その期間は墓地によっても異なりますが、管理費を数十年分まとめて事前に支払っておくことで、永代使用権の取り消しを防ぐことが可能です。

お墓の相続(継承)する際の注意点

お墓の後継者がいない場合、そのお墓の永代使用権所有者(相続人)が遺言や口頭で指定していれば、子供や家族以外の血縁にない人を相続人(継承者)とすることができます。

ただし、墓地や霊園によっては相続人(継承者)が血縁でなくてはいけないと規定していたり、細かな条件を定めていたりするところもありますので、必ず事前に確認をしておきましょう。

お墓というのは、故人を偲ぶことができる大切な場所でもあります。跡継ぎとなる子供がいないからといって、すぐに継承を諦めてしまうのではなく、上記の内容を参考にしてお墓を残すことを検討してみてはいかがでしょうか。

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